質問 1
就労選択支援は、いつから、どのような法律の改正に伴い、新たな障害福祉サービスとして実施されますか?
質問 2
就労選択支援の主な目的と、そのために活用される手法は何ですか?
質問 3
就労選択支援の対象となるのはどのような人たちですか?また、就労継続支援B型の利用対象者は、令和7年10月からどのように変わりますか?
質問 4
就労選択支援事業所の人員配置基準において、就労選択支援員の員数はどのように定められていますか?また、就労選択支援員となるための要件を一つ挙げてください。
質問 5
就労選択支援事業の実施主体となるためには、どのような経験や実績が必要とされていますか?具体的な要件を二つ挙げてください。
質問 6
就労選択支援におけるアセスメントでは、どのような事項や状況の整理が行われますか?また、アセスメント結果の作成において重要なことは何ですか?
質問 7
多機関によるケース会議は、どのような目的で開催されますか?また、利用者が指定特定相談支援事業を利用している場合、原則としてどの機関の参加が求められますか?
質問 8
就労選択支援の報酬が算定されるのは、どのような支援を行った場合ですか?利用者の参加を伴わない関係機関との連絡調整は算定対象となりますか?
質問 9
特定事業所集中減算は、どのような場合に適用されますか?判定期間と減算適用期間についても説明してください。
質問 10
就労選択支援の1月当たりの利用日数上限は、原則としてどのように計算されますか?また、他の障害福祉サービスと同一日に利用する場合の注意点を一つ挙げてください。